東京地方裁判所 昭和51年(ヨ)927号 決定 1976年3月11日
債権者 中沢周三
右代理人弁護士 高野尾三男
同 高橋利明
債務者 株式会社新現論社
右代表者代表取締役 大河内庸行
債務者 仲本潤平こと 遠山順一
右当事者間の昭和五一年(ヨ)第九二七号仮処分申請事件について当裁判所は債権者の申請を相当と認め、債権者に
債務者らのため全部で
金五〇万円
の保証をたてさせて、次のとおり決定する。
主文
一、債務者らは、仲本潤平著『革新汚職』と題する書籍につき、右書籍中、目次(七頁)のうち、「地方議員の土地あさり、村有地を私物化しようとした社会党県連副委員長。奉賛会構想を陰で演出?」との部分、並びに同書籍中「地方議員の土地あさり」と題する節(一二六乃至一三二頁)を各切除、または抹消しなければこれを頒布・販売してはならない。
二、債務者らが所持している前記書籍の占有を解いて東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
ただし、右執行官は、債務者らの申出があるときは、前記の書籍中、一二六頁に「この節(一二六乃至一三二頁)は東京地方裁判所の決定により切除または抹消を命じた。東京地方裁判所執行官」と刻んだゴム印を押捺のうえ、右書籍の保管を解き、これを債務者らに引渡すことができる。
(裁判官 水沼宏)
<以下省略>